任意売却Q&A

Q1住宅ローンが残っている家を売却できますか?

住宅ローンが残っている不動産は、完済しないと売れないのですか?
オーバーローンの場合、差額を現金で用意できなければ売却できないのでしょうか?
ローンが残っているご自宅を売る場合、住宅ローンを完済(残っているローン全額を一括返済)しなければなりません。(クリックして答えを展開します。)
もし、売却価格を上回るローンが残っていた場合は、差額を現金で用意しなければならないことになります。 また、実際問題として売却するための諸費用(仲介手数料・登記費用や印紙代等)も必要となるので、 差額に加えて数十万から、売却価格によっては100万円以上の費用を余分に用意しなければなりません。 とはいえ、住宅ローンの支払いに苦慮されご自宅の売却を考えている方にとって、差額や諸費用を現金で用意するのは困難です。 そこで、「経済的に支払が難しくなった方の救済手段」として任意売却という売却方法があります。 任意売却は「債務者と債権者の合意のもと一般市場で売却する」方法で、住宅ローンが残っていても、差額や諸費用を現金にて用意できなくても、ご自宅の不動産を売却することが可能です。

Q2住宅ローンが払えない! この状況でも、家を守れますか?

住宅ローンの延滞が続き、これから先の支払いも難しい状況です。
しかし、マイホームを失うことだけは避けたいと思っています。
このような状況で、家を失うことなく守ることはできますか?
マイホームを守り、住み続けるために必要な条件があれば教えてください。
家を守ることは可能です。
今の貴方の状況に応じて対策する必要がありますが、まず考えていただきたい事は、“住宅ローンが払えない”状況では家を“売却”して第三者に所有権移転しなければならないということです。
(マイホームが事実上他人のものになるという事です)
この事をご理解いただき、下記3つの項目を確認してください。
金融事故にしたくない。
個人信用情報機関への延滞記録[いわゆるブラックリストへの登録]は避けたい
ご自宅の相場の売却価格と住宅ローン等の残額を確認する。
【相場の売却価格】 < 【住宅ローン等の残額】
【相場の売却価格】 > 【住宅ローン等の残額】
ご自宅を購入できる協力者(親族や友人)を確認する。
協力者は信用できる方が望ましい。(購入後、勝手に売却等されない対策が必要)
上記3つの項目についての“貴方の考え方や希望および状況”を考慮することにより、全額返済での売却や任意売却での【親子間売買】【親族間売買】【買戻し】等の手法を対策をすることで“家を守ることが可能”となります。

Q3任意売却後も、今の家に住み続けたいのですが…

住宅ローンの返済が苦しいので、任意売却を考えています。
色々と調べたところ、住み続けられる場合もあると知りましたが、やはり任意売却後に銀行に残債が残っていると無理なのでしょうか?
住み続けるために必要な条件があれば教えてください。
任意売却後、住み続けることは可能です。
任意売却はあくまで“不動産売却”です。そのため、ご自宅が人手に渡ることを回避することはできません。 ただし、一定の条件を満たすことで『リースバック』または『買戻し』あるいは『親子間売買』『親族間売買』という方法で住み続けられる場合もあります。
住宅ローンの返済が困難な方へのご提案
住宅ローンを返済していくことはできないが、事情があってどうしても「引越しできない・したくない」という方も大勢おられます。その様な方へのご提案として『リースバック』及び『買戻し』という方法があります。 リースバックとは、第三者(投資家の方等)に一旦売却したご自宅に賃借人(賃貸)として住み続ける方法です。 賃貸借契約を結ぶ事になりますので、安定した一定の収入がある事が条件となります。家賃は周辺の相場を基準に貸主との話し合いで決めます。 「将来的に収入が回復したら取り戻したい(再購入したい)」という方は、事前に買戻し特約の書類を交わしておくことも可能です。一般的に買戻し期間は2年以内となります。
今までの住宅ローン支払額とリースバックでの家賃の差
・例
都内のマンション(4LDK)
[住宅ローンの支払い]月々158,000円 ⇒[リースバック後の家賃]月々120,000円
大阪市内の戸建住宅(2階建て3LDK)
[住宅ローンの支払い]月々145,000円 ⇒[リースバック後の家賃]月々105,000円 上記の例では、ボーナス払いが無くなる上、月々の支払いも数万円程度安くなり収入減が原因で住宅ローンの返済に行き詰った方でも、現在のご自宅に住み続けることが可能なのです。 但し、すべての物件がこのような条件でリースバックできる訳ではありません。 重要なポイントは、任意売却での購入価格となります。 この購入価格により投資家が利回り計算をして家賃を決めることになるためです。 ですから、現在のローン支払額と家賃とにほとんど差が出ない場合や、逆に今までの支払額を上回ることにもなりかねませんので、売却前の対策が重要になります。 また、物件の状況や売却価格によっては買主(第三者)が見つけられない場合もあります。 親族や親友あるいは第三者にご自宅を買い取ってもらい、その方に家賃を支払い続けながらある一定期間後に“買い戻すための不動産売買(再購入)”をするものです。 買い取りは、現金でもローンでも可能です。お子さまの学校の問題、ご高齢の方がいて引越しが困難等の事情のある方にお勧めです。 通常、買い戻すまでの間は相場程度の家賃を支払っていき、収入回復の目処が立ったら改めて買い戻します。ただし、具体的な条件については当事者間でよく相談して調整することが重要です。
・基本的なスケジュール
買い戻し人を探す
親族や親友等、信用できる方で、ご自宅を買ってくれる人を探します。
債権者との交渉
債権者との交渉においては、全額返済にて買ってもらうか、任意売却にて購入してもらうかにより異なってきます。 すべての作業は、にんせん【 任意売却 専門 相談室 】にて近隣の相場や債権額、競売の進行状況等を考慮しながら進めていきますのでご安心ください。
売買契約締結
売買契約を交わし、融資の取り組みや最終的な債権者との交渉にあたります。同時に売却後住み続けるための家賃や買戻し期間などの話し合いも進めていきます。
新名義人の住宅ローン審査
融資(住宅ローン)を利用する場合、買主の個人審査が必要です。現金で購入の場合、審査は必要ありません。 親子間売買での融資利用は基本的に利用できませんが、にんせん【 任意売却 専門 相談室 】の経験とノウハウで対応策を講じますので諦めないで下さい。
決済
所有者移転の手続きを行います。競売・差押えの取り下げと、抵当権の抹消手続きも同時に行い、第三者に所有権が移転することになります。

Q4住宅ローンの連帯保証人に迷惑がかかりますか?

住宅ローンの融資を利用した際、妻が連帯債務者、父親が連帯保証人になっています。
今後、事業不振により住宅ローンの支払いが難しくなりそうです。
家の売却も考えているのですが、住宅ローンの残りが多く売却できそうな価格では到底全額返済できません。
自己負担できる費用もありません。
自己破産するしか方法はないのでしょうか?連帯保証人にどのような迷惑がかかるのでしょうか?
住宅ローンのみの借入においては、自己破産をする必要はございません。
しかし、連帯債務者や連帯保証人への迷惑は避けることはできません。
考えなければならないことは、少しでも迷惑をかけないですむ方法を実行することです。例えば、“迷惑”の考えられる事項として下記の様な事があります。
連帯債務者の奥様に対して
  1. 支払いの請求
  2. 口座のロック(入金はできても出金ができない状態)
  3. 任意売却後に残債務がある場合、給与の差押・口座の差押や不動産への差し押さえ
連帯保証人のお父様に対して
  1. 支払いの請求
  2. 任意売却後に残債務がある場合、給与の差押・口座の差押や不動産への差し押さえ、特に注意しなければならないことは、連帯債務者・連帯保証人が別の不動産を所有している場合です。 債権者は残った住宅ローンの債務を回収するため、あらゆる手段を使ってきます。 債権者が提示する金額を支払い続けることが可能なら良いのですが、殆どの方は生活費を捻出することで精一杯な状況です。 そうなると、目をつけられるのが連帯債務者・連帯保証人が所有する“不動産”です。 場合によっては、この不動産まで売却を迫られることになります。 そうならない為には、住宅ローが払えなくなる前に、にんせん【 任意売却 専門 相談室 】にご相談ください。 貴方に合った解決策をご提案致します。
【補足説明】
債務者(本人)が債務整理をしても保証人は、その責任は逃れることはできません。 また、連帯保証人がいる状況で自己破産すると債務者本人は返済を免れるものの、その後は保証人に返済要求/督促が届く事になります。 そのため、債務整理をする場合必ず保証人に状況を説明して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。 場合によっては保証人も債務整理をする必要があるかもしれません。 何よりも保証人に対して誠意を持って全てをきちんと説明するということが大切であり、そうする義務が債務者にはあります。 もし仮に夫婦間だった場合、一般的には債権者は離婚を理由に連帯債務の責任を外すことを了承してくれません。 どうしてもというのであれば、他の金融機関から借り換えをするしかありません。 但し、借換えローンは新規ローンとなるので担保価値や主たる債務者の属性(年収その他の審査基準)を満たすことが必要となります。 また、金融機関に支払う手数料の他に登記の費用・登記の変更が必要になります。 親族からの資金援助での対応の場合ですと贈与税や譲渡所得税等の税金面の問題もクリアしなければなりません。

Q5任意売却後、残った住宅ローン(残債)はどうなるの?

任意売却で自宅を売った後、残った住宅ローン(残債務)はどうなりますか?
支払い方法に条件等はあるのでしょうか?
また、残ったローンの支払いについての銀行との契約はありますか?
任意売却をしても債務(借金)が残る場合、残った住宅ローンは当然返済しなければなりません。
しかし、これまで通りに支払っていくのではなく「小額ずつ、無理のない範囲で」返していくことができます。
また、任意売却時に残債務を減額してもらえる場合もあります。
任意売却を「ローンを残したまま売る方法」と思われている方もいるようですが、厳密には違います。
任意売却時の住宅ローンは「代位弁済」と言って、保証会社が債務者(ローンを借りている貴方)に代わって金融機関に全額を支払います。 そして債務者は、「代位弁済」分の金額を保証会社に一括返済しなければならなくなります。この時点での交渉窓口(債権者)は保証会社あるいは回収業務の委託を受けた債権回収会社(サービサー)になります。 通常の不動産売買においては、ご自宅の売却代金から住宅ローン残金を返済できますが、 任意売却の場合は、一般的にご自宅の売却価格よりローン残高の方が多い(「ローン残高>売却価格」オーバーローン状態)ので、家を売っても全額返済することはできません。 残債は速やかに支払わなければならないものですが、現実問題として、これをすんなり払える方は殆どいないでしょう。 この事は債権者も理解しているので、強硬に取り立てるのではなく「返せる範囲で返してもらおう」という回収方針になります。 強引に取り立てようにも、お金のない人からは取り立てられません。 かと言って、まったく回収できないのでは困るので、月に1万円ずつ、2万円ずつ等、「話し合いの上で現実的に支払っていける範囲で無理なく支払っていく」という約束に落ち着くことになります。 この時、支払い条件等についての債権者との契約事は無く支払い条件の見直しなども話し合いにて柔軟に応じてもらえる場合が多いようです。とは言え、返済を続けていく誠意はきちんと示す必要があります。
任意売却後、数年先には住宅ローンの残債務における債権が債権回収会社(サービサー)に譲渡されてしまう場合があります。 そうなりますと、例えば、「本当は500万円の残債がありますが、100万円に債務を圧縮(※)しましょう」というような提案がもらえることもあります。 もちろん、債権者は少しでも多くの額を回収したいと考えてはいるのですが、一方でいつ完済してもらえるかわからない債権をいつまでも追いかけられないという事情もあります。 このため、債務者の生活状況や資産を考慮した上で、現実的に返済可能な金額で折り合いをつける方が良いと判断する場合があるのです。 債務者にとってはありがたいですが、すべての債権者が応じてくれるとは限りません。 方針を決定するのはあくまで債権者なので、必ずしも思い通りになるわけではありません。
債権譲渡された債権額(住宅ローンの残債額)は、あくまで債券の額面金額であり実際には額面金額の3%~5%程度の価格で売却(債権譲渡)されている場合が多いようです。
様々な理由でわずかな支払いも厳しい場合、自己破産を考慮する必要がありますが、自己破産は借金が消える代わりに相応のデメリットもあります。 お借り入れが住宅ローンのみの方には基本的にお勧めしません。 住宅ローン以外のお借り入れの有無、ご家族の状況等、債務の状況に合わせて、にんせん【 任意売却 専門 相談室 】がアドバイスします。 また、ご希望により弁護士との面談のご予約も承ります。
「借金をおまけしましょう」ということです。

Q6任意売却と競売、メリットが多いのはどちら?

任意売却と競売、どちらを選んだ方がメリットがありますか? 少しでも有利な売却方法を選びたいのですが。また、売却後の事を考えた場合、どちらが有利になりますか?
任意売却の方が断然有利になります。
【売却価格において】 ・競売 相場の約60~70%程度の価格で落札されます。これは競売物件が普通の物件と違って、 「引渡しされるまで内部を見ることができない」 「不法占有者がいる等、立退きをめぐってトラブルになる可能性がある」 「購入者にあたっては、銀行の住宅ローンが使えない」 等の落札者(買う人)にとってのリスクがあるためです。 ・任意売却 買いたい人は、仲介業務をしている不動産会社から説明を受けたり内覧をしたりと、普通の物件とほぼ同じ条件で買うことができます。もちろん住宅ローンも利用できます。 そのため、競売のように極端に安い価格で売り出す必要はありません。但し、早期に売却するためには、相場より少し安く売り出す必要があります。 売却価格を決めるのは最終的には債権者となります。 【退去期間(引越時期)について】 ・競売 競売開始決定通知書が届いてから退去までに、通常6ヶ月ほどの猶予があります。 しかし、実際には、競売開始決定から実際に競売で落札されるまでの期間は以前より短くなっており、必ずしも半年間住めるとは限りません。 なお、落札後においては本人の状況にかかわらず強制的に退去を迫られます。 ・任意売却 通常、3ヶ月~6ヶ月間の販売期間を債権者に認めてもらいます。その間に購入者が見つからなければ競売の手続きに入り、落札までには更に6ヶ月程の猶予があります。 任意売却の場合、購入者が見つかり次第引越先を見つけなければなりませんが、引越時期等については話し合いで決められるため、自分のスケジュールにて調整可能です。 この他にも競売では「競売になったことが周囲に知られてしまう」「引越代など必要なお金を自費で捻出しなければならない」等のデメリットがあります。 但し、競売より任意売却の方が100%良いという事ではありません。稀なケースですが、競売を待つ方が有利な状況も存在します。 当社(にんせん)は、ご相談者様の債務の状況や環境等を考慮した上で「競売の方がメリットがある」と判断した場合は、無理に任意売却をお勧めすることはありません。

Q7任意売却をお願いしたら、すぐに引越しをしなければいけないのですか?

任意売却の依頼をしたら、引越時期はどうなりますか?
すぐにでも引越先を見つける必要がありますか?
引っ越しするための費用も無いので困っています。こんな状況で任意売却できますか?
購入者が見つかり、債権者との合意が取れるまで引越先を見つける必要はありません。
ですから、早くても引越時期までには数カ月はかかります。
その間に引越費用等、新たな生活の為の資金作りを心がけてください。
もちろん、にんせん【 任意売却 専門 相談室 】では、引っ越しにかかる費用や新たな生活をスタートするための費用など、あらゆる対策を施して少しでも有利になるような売却方法をご提案していきます。
引越費用が無いから任意売却ができないということはありません。

Q8任意売却の相談や売却にかかる費用はいくらですか?

任意売却の相談や申込等に費用がかかりますか?
任意売却を依頼した際、いくら用意する必要がありますか?
また、任意売却後の相談は有料ですか、無料ですか?
任意売却にかかる費用は殆どありません。無料と考えていただいても結構です。
任意売却にかかる費用は、売却代金にて配分します。 例【任意売却での売却価格 1,000万円 の場合】 1 第一順位の債権者(住宅金融支援機構)への配分 : 9,290,000円 2 第二順位の債権者(保証会社)への配分 : 300,000円 3 当社(にんせん)【不動産仲介手数料】への配分 : 378,000円 4 司法書士【抹消登記費用】への配分 : 32,000円 このように、一般的な任意売却の場合では自己負担金は必要ないのです。 但し、下記の様な状況においては十分な注意が必要になりますので、 経験や実績のある専門性の高い業務を得意とした、にんせん【 任意売却 専門 相談室 】にお任せください。 “貴方に合った解決策” をご提案します。 1 債権者(銀行側)との関係が悪い。(今までにトラブルが多い) 2 住宅ローンの借入先が複数ある。 3 税金の差し押さえが入っている。(特に10万円以上の滞納) 4 マンション等における管理費・修繕積立金の延滞がある。(特に30万円以上の延滞) 5 引越費用が無いので捻出したい。 6 任意売却する際、離婚した相手に現在の個人情報を教えたくない。 7 引っ越したくない。 8 マイホームを手放したくない。

Q9銀行から督促状や催告書が来たらどうなるの?

住宅ローンの支払いが遅れています。
銀行からは「支払通知」「督促状」「催告書」が届いております。
これから先、このまま住宅ローンの延滞が続くと、どうなるのでしょうか?
住宅ローンの延滞が続くと競売による強制売却となり、ご自宅を失う事になります。
また、強制退去を迫られたり、ご近所に競売になったことが知られ家族全員が精神的苦痛を伴う事になります。
「支払通知」「督促状」の段階なら、これまでの延滞分を支払うことで解決できます。 しかし、銀行から「催告書」と書かれた書類が届くと、住宅ローン融資の金銭消費貸借契約違反となり、月々での分割支払いの権利を失ってしまいます。これを『期限の利益の喪失』といいます。 このような場合、売却したくても住宅ローン残高以上で売却できない事が多く、結果そのまま放置してしまうことになってしまいがちです。 売却もできない、ローン返済もできないでは、何の解決にもなりません。 まずは任意売却での売却手続きをしていきましょう。 任意売却での売却は、住宅ローンを完済できない状況でも債権者との交渉により可能になります。また、残る住宅ローンについて債権者(金融機関)と返済方法の話し合いができます。 その話合いの中で、現在の収支状況等を説明し任意売却後の返済額を支払い可能な金額で債権者に同意をしていただく事が可能となります。 更に任意売却にはメリットがあります。 もし、“手放したくない”“このまま住み続けたい”なら、任意売却を申請して、【親子間売買】【親族間売買】【買戻し】あるいは【リースバック】という解決方法を選ぶことが出来ます。 また、“手放してもいいけど”手元に費用(引越費用等)を確保したい場合において、 競売では殆ど無理ですが、任意売却なら費用捻出できる可能性があります。 更には、滞納している税金やマンション等での管理費・修繕積立金の延滞費用の捻出も できる可能性があります。 これらの費用捻出や親子間売買などの特殊な方法は、非常に難しい交渉事や書類作成の ノウハウが必要になりますので、専門性の高い業務を得意とした、にんせん【 任意売 却 専門 相談室 】に是非お任せください。

Q10期限の利益の喪失とは? 今後どうなるの?

住宅ローンの延滞が続き、「催告書」が届きました。
その書類の中に「期限の利益を喪失」した旨記載されていました。これは、どういうことを意味するのでしょうか?今後どうなってしまうのでしょうか?
住宅ローンの残高を一括返済できなければ「競売」での強制売却になるという事です。
期限の利益とは、民法136条にある「期限の到来までは債務の履行をしなくてもよい」という債務者の利益のことです。 一方、期限の利益の喪失とは「債務者の期限の利益を喪失させることによって期限の到来前であっても、債務の履行を請求できるようになる」ということです。 では実際、期限の利益を喪失すると、どうなるのでしょうか。 通常、住宅ローンの支払いは事前に取り決めた期限が来るまで返済をする必要はなく、それまでの間は毎月定まった金額の支払いをしていれば、何の問題も生じません。 これが債務者にとって非常に有利な「期限の利益」なのです。 しかし、債務者がローンの支払いを滞ったり破産したりすると、融資した債権者は残っている住宅ローンを回収できなくなる可能性が出てきます。 その為に、「債務者の期限の利益を喪失させ一括で残り全部のお金を支払わせる」内容の文言が、住宅ローンを借りる際に締結した契約書(金銭消費貸借契約)に記されています。 結果、期限の利益を喪失したら、 「代位弁済します」 「全額一括で支払ってください」 「法的手続き(競売の手続き)をします」という状況になります。 【期限の利益喪失後の対応策】 ・残る住宅ローン全額を用意して返済をする。 ・任意売却でその不動産を処分して支払う。 ・そのまま放置して競売での強制退去を待つ。 この中でベストな選択は『任意売却でその不動産を処分して支払う』になります。 期限の利益喪失後、「住宅ローンの延滞や税金等の滞納した分とそれに伴う遅延損害金をまとめて払えば、今まで通りの支払い条件になりますか?」という質問をいただくことがあります。 しかし、延滞分+遅延損害金を支払っただけでは、今まで通りの支払い条件に戻すことはできません。 期限の利益という分割支払いの条件を一度失ってしまったら、元には戻せないのです。

Q11担保不動産 競売開始決定 通知書が届きました。
この家に住み続けることはできますか?競売の取り下げ方法はありますか?

担保不動産 競売開始決定 通知書が 裁判所から特別送達にて届きました。
このまま住み続けることは可能ですか?
競売を取り下げる方法を教えてください。
基本的には引っ越さなければなりません。自宅を失うことになりますので。
でも、諦めないで下さい。このまま住み続けることは困難ですが、方法が全く無いわけではありません。
【住み続けるための対策/競売を取り下げるための対策】 任意売却を申請して、「親子間売買」「親族間売買」「買戻し」あるいは「リースバック」という方法があります。 ≫ 親子間売買・親族間売買・買戻しの詳細は、“とにかく家を守りたい”こちら。 ≫ 親子間売買・親族間売買・親子間売買の住宅ローンについて、詳しくはこちら。 上記の対策ができない場合でも、任意売却にはメリットがあります。 手元に費用(引越費用等)を確保したい場合において、競売では殆ど無理ですが任意売却なら費用捻出できる可能性があります。 また、滞納している税金やマンション等での管理費・修繕積立金の延滞費用の捻出もできるかもしれません。 これらの費用捻出や親子間売買などの特殊な方法は、非常に難しい交渉事や書類作成の ノウハウが必要になりますので、専門性の高い業務を得意とした、にんせん【 任意売却 専門 相談室 】に是非お任せください。

Q12サービサーとは?

サービサーとは何ですか?
債権の管理回収業務の営業を許可された株式会社の事です。
金融機関等から債権の管理回収業務を受託したり、債権を買取った上で担保不動産を処理処分する業務を行ったりすることで収益を得ています。 平成11年施行の「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」により許可を受けた債権回収業者が金融機関等の保有する金銭債権の管理及び回収を行うことが可能となりました。 【サービサーの条件】 ・資本金が5億円以上の株式会社である。 ・常勤で従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれている。 ・暴力団員等がその事業活動を支配し、あるいは暴力団員等を業務に従事させる等の恐れがある株式会社でない。 ・役員等に暴力団員等が含まれていない。

Q13ブラックリストってどういうもの?

ブラックリストとは何ですか?
どのような内容が記されたリストなのですか?
また、何処にあるのですか?
個人信用情報を記録したデータの事です。 ブラックリストという「要注意人物リスト」なるものが存在するわけではありません。
「個人信用情報機関」では、ある一定期間支払いを延滞した人を「事故情報」「延滞情報」として登録します。 これを通称「ブラック情報」といい、この情報を登録された状態を俗に「ブラックリストに載る」と表現しているのです。 例えば、住宅ローンを延滞し数ヶ月が経つと送られてくる、債権者(銀行・住宅金融支援機構等)からの督促状や催告書に「その旨、銀行協会の個人信用情報センターに登録されます」という内容の文言が書かれています。 【任意売却をするとブラックリストに掲載される?】 よく「ブラックリストに載る」といって任意売却をためらう方がいらっしゃいます。 しかし、正確には「任意売却をするからブラックリストに載る」のではなく「ローン返済が滞ったからブラックリストに載る」のです。 つまり、任意売却を行わなかったとしても、返済が滞ってしまった時点で、ブラックリストには載ってしまっているのです。 このほか、消費者金融等に借り入れがあり、そちらを数ヶ月にわたり延滞した場合も個人信用情報に延滞の記録が残り(ブラックリストに掲載され)ます。 「ブラックリストに載ってしまった」場合、5年間~7年間は新規ローンを組んだりクレジットカードを作ったりは出来ないのでご注意ください。 但し、それ以外での生活面における支障はありません。また、現在所有しているクレジットカード類は通常どおり使用可能です。(そのカードでの支払いに遅れが出てしまうと使えなくなります) 仮に個人信用情報機関に事故情報が記録されたとしても、5年~7年程度でその情報は消滅しますので、“一生つきまとうのでは”と心配する必要はありません。 全国銀行個人信用情報センター 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 株式会社日本信用情報機構(JICC) これらの個人信用情報機関に、個人の支払状況・ローン状況、クレジットカードなどの情報が記録されております。 事故情報は登録されてから5年間は消えません。
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